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相続不動産の売却で損しない!小規模宅地等の特例を活かす最適なタイミングと注意点

目次

はじめに

 相続した不動産を売却したいけれど、税金面で損をしたくない。「小規模宅地等の特例」を使えば大幅に節税できると聞いたけれど、いつ売却すれば特例が適用できるのか不安…。相続が発生すると色々な不動産会社から、熱心に売却を勧めるDMが大量に届くと思います。その中には「小規模宅地の特例が使えます」という文言があるものも。しかしこれには注意が必要です。実際、不動産会社に言われるままに、相続した不動産を急いで売却してしまい、本来受けられるはずだった税制優遇を逃してしまうケースは珍しくないのです。

 この記事では、相続不動産を売却する際の「小規模宅地等の特例」の活用法について、具体例を交えながら詳しく解説します。特例を使うべき理由、失敗しやすいポイント、そして特例を活かしながら相続不動産を売却するための具体的な戦略を紹介します。

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小規模宅地等の特例とは?節税効果と適用条件

特例の基本と節税効果

 小規模宅地等の特例とは、被相続人(亡くなった方)の自宅や事業用地など一定の宅地について、相続税評価額を大幅に減額できる制度です。土地は相続税評価額が高くなりがちですが、この特例を使えば最大で評価額を80%も減らせるため、相続税の負担を大きく軽減できます。

 この特例の対象となる「宅地」は大きく3種類に分類されます:

  1. 居住用宅地等(特定居住用宅地等)被相続人が居住していた自宅の土地が該当。330㎡までの部分について評価額が80%減額されます。
  2. 事業用宅地等(特定事業用宅地等/特定同族会社事業用宅地等)被相続人が営業に使っていた店舗用地や自身の会社が使っていた土地が該当。400㎡までの部分について評価額が80%減額されます。
  3. 貸付用宅地等(貸付事業用宅地等)被相続人がアパート経営や駐車場経営など、不動産の貸付事業に使っていた土地が該当。200㎡までの部分について評価額が50%減額されます。

 例を見てみましょう。

 例えば、亡くなった方が住んでいた自宅の土地(評価額8,000万円・面積400㎡)を相続する場合、この特例を適用すれば330㎡までの部分の評価額が80%カットされます。残りの70㎡分は通常評価ですが、結果的に相続税評価額は8,000万円から2,720万円まで圧縮でき、大幅な節税効果が得られます。

適用条件と申告期限の重要性

 特例を受けるには、相続税の申告期限(相続開始から10か月)まで土地を所有し続けることが共通の要件となっています。誰が相続するかによって細かな要件も異なります:

  • 配偶者が取得する場合無条件で特例を受けることが可能です。配偶者であれば、同居や所有の要件を満たさなくても減額が受けられます。
  • 同居していた親族が取得する場合:被相続人と同居していた子どもなどの親族がそのまま自宅の土地を相続するケースでは、相続開始から申告期限(10か月)まで引き続きその宅地を所有し、そこで暮らし続けることが条件になります。
  • 別居の親族が取得する場合(いわゆる「家なき子」のケース):被相続人に配偶者も同居の相続人もいない場合は、別居の親族でも一定の条件を満たせば特例を受けられます。主な条件は、相続開始前3年以内にその親族や配偶者、3親等内の親族が所有する住宅に住んだことがないこと、および現在住んでいる家屋を過去に自分で所有したことがないことです。

 事業用宅地・貸付用宅地の場合は、「事業承継要件」「事業継続要件」という条件も課されます:

  • 特定事業用宅地等(事業用宅地):被相続人が生前に営んでいた事業(不動産貸付業を除く)に使っていた宅地が該当。適用を受けるには、その土地で行われていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ申告期限まで継続してその事業を営んでいることが必要です
  • 貸付事業用宅地等(貸付用宅地):被相続人が生前に行っていた不動産の貸付事業(アパート経営や駐車場貸しなど)に使われていた宅地が該当。こちらも適用には、被相続人の貸付事業を相続人が申告期限までに引き継ぎ、その期限まで継続して貸付事業を行っていることが条件です

小規模宅地等の特例が使えなくなる失敗パターン

 相続した土地を早期に売却して現金化したいケースもあるでしょう。しかし、小規模宅地等の特例を受ける予定の場合、売却のタイミングに注意が必要です。先述のとおり、この特例の適用には「相続税の申告期限までその宅地を保有していること」が重要な条件となっています。そのため、申告期限(10か月)より前にその土地を手放してしまうと、この要件を満たせず特例を受けられなくなってしまいます。

相続直後の売却で特例を失った例

 典型的な失敗パターンは、相続した自宅をすぐに売却してしまうケースです。例えば、被相続人である父の自宅土地を相続した長男が、自分はすでに別の家に賃貸で住んでいて、空き家となったその実家を早々に売却してしまったとします。この場合、本来であれば長男は「家なき子特例」に該当して80%評価減を受けられる可能性がありましたが、申告期限前に売却してしまったため特例の適用条件(期限まで保有)を満たせず、結果として特例を利用できなくなりました。

その他の失敗事例

他にも以下のような失敗事例が報告されています:

  1. 相続人全員が持ち家に住んでいたため適用不可 – 被相続人と同居していた親族は誰もいません→このような場合でも、家なき子特例によって居住用宅地の特例を受けられる可能性があります。ところが相続人全員がそれぞれ自己または配偶者所有の家屋に居住していたようなケースでは、家なき子の要件にも該当せず誰も特例を使うことができません。まあ「家なき子」ではないから当然といえば当然でしょうか。
  2. 継続利用せず要件を満たせなかった例 – また被相続人と同居していた相続人がいたものの、相続後すぐにその家から転居してしまったため特例が認められなかった例があります。
  3. 手続き上のミスによる特例漏れ – さらに、要件を満たしていたにも関わらず、申告手続きの不備で特例を適用できなかったケースもあります。典型的なのは「選択同意書」の提出漏れです。選択同意書とは、相続人が複数人いる場合に、誰が小規模宅地等の評価減特例を適用するのかを決めて、それを書面にしたものです。これを作成し相続税の申告書に添付する必要があるのです。
  4. 申告自体をしなかったため適用されなかった例 – 小規模宅地等の特例は、相続税の申告書を提出して初めて受けられる減税措置です。ですから「そもそも」ですが、特例のおかげで相続税の課税価格が基礎控除以下に収まる場合であっても、申告書を出さなければ特例は適用されません。

【重要】相続不動産売却の最適なタイミングとは?

 「親から相続した実家を手放したいが、特例も使いたい」という場合は、売却の時期を工夫することで特例を適用しつつ売却を行うことが可能です。ポイントは前述のとおり「申告期限まで土地を保有していること」です。したがって売却そのものは相続税の申告期限を過ぎてから行うのが基本戦略となります。

 申告期限(相続開始から10か月以内)を迎える時点で宅地を相続人が所有し、必要な要件(居住や事業継続)も満たしていれば特例は適用できます。その後であれば特例適用後の評価減された価格に基づいて納税を行い、申告が終わってから晴れて売却という流れにすればよいのです。

特例を活かしながら売却するためのステップ

 それでは売却自体は申告期限後に行うとして、そのために相続開始直後からどのように動けば良いでしょうか。以下にスケジュールの一例と実務上のポイントを示します:

  1. 相続発生直後〜:不動産の名義変更(相続登記)や相続人間の話し合いを進めます。まずはその不動産を誰が相続するかを確定させましょう(特例を適用したい宅地は、適用要件を満たせる人が相続することが重要です)相続税に強い税理士にも早めに相談し、特例適用の可否や見込まれる節税額について試算してもらいます
  2. 相続発生から数か月以内:不動産を売却する意思がある場合、信頼できる不動産会社にも相談を開始します。ただし売買契約の締結や買主探しは進めても、物件の「引き渡し」(決済と所有権移転登記)は申告期限後になるよう調整しましょう。不動産取引では契約から引き渡しまで時間がかかるケースも多いので、余裕を持って進めます。税理士には売却予定であることを伝え、申告書作成時に「申告期限後に売却予定だが現時点では保有中」であることを適切に織り込んでもらうようにします。
  3. 相続発生から10か月(申告期限)相続税の申告を行います。ここまで売却の引き渡しを行わなければ、特例の要件である所有・使用継続はクリアしています。税理士と連携し、小規模宅地等の特例適用を盛り込んだ相続税申告書を期限内に提出・納税します(特例適用により税額が減っていることを確認しましょう)。
  4. 申告後(10か月以降):予定どおり不動産の引き渡しを行い、売却を完了させます。申告も済んでいれば、その後に売却しても特例適用に影響はありません。得られた売却代金は納税充当済みの自己資金などと置き換える形で、借入金があれば返済に充てるなどします(相続税の納税資金を賄うために一時的にローンなどで凌いでいた場合はここで精算します)。

📝 ワンポイント補足: 不動産売買においては契約締結日よりも物件の引き渡し日(決済日)が重要です。所有権は引き渡しと同時に移転するのが一般的であるため、申告期限より前に売買契約を結んでいたとしても、引き渡しが期限後であれば特例の適用要件上は「期限まで保有」を満たすことができます(逆に言えば、引き渡しが期限前だと契約時期に関係なく所有要件NGとなります)

特例を確実に適用するための実務的アドバイス

 小規模宅地等の特例を確実に適用するには、相続開始から申告までの間に適切な対応を取ることが大切です。以下のポイントを押さえておきましょう:

  1. 遺産分割の計画: 相続人が複数いる場合、特例の適用要件を満たしやすい人が対象宅地を相続するように遺産分割を検討しましょう。例えば自宅の土地であれば、同居していた子や持ち家のない子が相続する形にするのが有利です(その分、他の財産配分で調整するなどの工夫をします)。
  2. 要件の早期確認と維持: 特例を使うには各種要件(居住の継続、事業の承継など)を満たし続ける必要があります。相続が発生したらすぐに専門家に相談し、自分が特例要件を満たせるのか確認しましょう。そして、申告期限まで要件を維持できるよう行動します。
  3. 申告書類の準備漏れ防止: 相続税の申告書を作成する際は、小規模宅地等の特例の明細書欄に必要事項を正確に記載し、必要な添付書類を忘れないようにします。特例適用の対象となる宅地を複数の相続人が取得した場合は「選択同意書」の添付が必要になるので注意しましょう
  4. 申告期限内に遺産分割がまとまらない場合の対応: やむを得ず申告時までに遺産分割が完了しなかった場合(未分割申告)でも、小規模宅地等の特例を後から適用できる可能性があります。税務上は原則未分割だと特例は適用できませんが、申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、その後3年以内に分割が成立すれば、更正の請求によって特例を遡って受けられる救済措置があります。
  5. プロとの連携: 相続税に関する経験が豊富な税理士に依頼することが、特例適用の最大の安心材料です。税理士は特例要件のチェックリストを持っており、見落としがないよう管理しています。また申告スケジュールの管理や、他の相続人との調整事項についてもサポートしてくれます。

国税庁情報から見る重要ポイント

 国税庁が公表している一次情報(法令・通達・Q&A等)から、小規模宅地等の特例に関する重要ポイントをいくつかピックアップします:

  • 特例の適用には相続税の申告が必須: 国税庁の「相続税のあらまし」等でも強調されていますが、小規模宅地等の特例を受けるためには必ず相続税の申告書を提出することが必要です。たとえ特例を適用すれば課税価格が基礎控除以下になる場合でも申告を省略してはいけません。
  • 対象となる宅地の範囲: この特例の対象となる「宅地等」とは、基本的に被相続人(または生計を一にしていた親族)が居住や事業に使っていた土地(借地権含む)です。農地や山林、原野などは対象外で、あくまで宅地(建物の敷地として利用されていた土地)が範囲となります。
  • 3年以内に開始した貸付事業用宅地は除外: 租税特別措置法の規定により、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地(いわゆる「3年内貸付宅地」)は小規模宅地等の特例の適用対象から除かれます。これは、生前直前に駆け込み的に賃貸に転用して節税を図るケースを防ぐ趣旨です。
  • 相続人全員の同意が必要な場合がある: 特例の適用にあたっては、その宅地等を取得した相続人全員の同意がなければ適用を受けられないと定められています。これは、特例の対象となる土地を複数の相続人が分割して取得した場合に適用されるルールで、申告書に「小規模宅地等の特例の選択同意書」を添付することになります。
  • 複数の宅地を相続した場合の計算: 被相続人から複数の土地を相続し、それぞれ小規模宅地の特例の対象になり得る場合、限度面積の範囲内であれば種類の異なる宅地であっても併用して特例を受けることが可能です。例えば、自宅の宅地と事業用の宅地を両方相続した場合、居住用330㎡+事業用400㎡で合計730㎡まで特例を適用できます(貸付用宅地が混在する場合は別途按分計算あり)。
  • 老人ホーム入居等の特例扱い: 被相続人が生前に老人ホーム等に入居していた場合、その元の自宅の土地を小規模宅地特例の対象とできるかは通達で細かな基準が示されています。一般的には、要介護認定を受けていた等の一定要件を満たせば「亡くなる直前までその人が住んでいたもの」とみなして特例適用が可能です。

まとめ:相続不動産売却で損をしないための3つのポイント

 小規模宅地等の特例を活用して相続不動産を上手に売却するためのポイントを整理しましょう。

  1. タイミングを守る: 最も重要なのは、申告期限(相続開始から10か月)までは絶対に売却しないこと。引き渡しが期限後になるよう売却スケジュールを調整しましょう。
  2. 専門家に早めに相談: 相続が発生したら、すぐに相続税に詳しい税理士に相談しましょう。要件確認から申告手続きまで、プロの目でチェックしてもらうことで思わぬ失敗を防げます。
  3. 書類・要件管理を徹底: 特例適用の要件(居住継続、事業継続など)を申告期限まで維持し、必要な書類(特に選択同意書)を漏れなく準備することが重要です。

相続不動産の売却は、タイミングを間違えると大きく損をすることもある重要な決断です。この記事で紹介した内容を参考に、小規模宅地等の特例を上手に活用して、賢く相続不動産を売却しましょう。

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本記事はあくまで一般的な情報提供を目的としており、特定の事例・状況に対する税務・法律上の助言を行うものではありません。実際の申告・売却手続きや節税対策をご検討の際は、必ず税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。
また、本記事の内容は執筆時点(2025年4月22日)の法令・ガイドラインに基づいておりますが、法改正や解釈の変更等により将来予告なく変更される可能性があります。最新の情報は国税庁ウェブサイトや官公庁の公表資料をご確認ください。

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楽府株式会社 代表取締役/ 宅地建物取引士 / 不動産と文化の融合を目指す不動産会社「楽府株式会社」代表取締役。 宅建士。その他合格・取得資格は行政書士(未登録)/応用情報技術者/第二種電気工事士など。 不動産売却や相続不動産の相談を専門。特に、八王子市・日野市・府中市など多摩地域の不動産売却に精通し、売却成功事例や査定のポイントを分かりやすく解説することが得意。 相続セミナー講師(日野市後援、国分寺市後援、多摩市後援、厚木市後援の相続セミナー実績あり) ブログを通じて、不動産の悩みを抱える皆様に「賢い売却の選択肢」を提供できるよう努めています。

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