不動産

【不動産コラム】暦年贈与を活用した相続対策が廃止?税制改正前にやっておくこと

ハリー&ネリー

ぼくたち、おじいちゃんから節税のために毎年110万円ずつ贈与されているんだけど、これが廃止されるって本当?

暦年贈与だね。たしかに令和4年度税制改正大綱を読むと、どうやら廃止されそうな動きがみえるね

福来郎
ハリー&ネリー

やっぱりそうなんだ。なんで?どうして?どうすれば良いの?

慌てない慌てない。この記事を読めばなぜそうなりそうなのか、そして今後どうすれば良いのかが分かるようになるよ

福来郎

相続税対策といえば毎年110万円ずつ贈与していく暦年贈与(れきねんぞうよ)が最もメジャーで、最も取り組みやすい方法でした。

しかし今、この超メジャーな相続税対策が法改正により廃止されて使えなくなるのではないかと話題になっています。その根拠は2021年12月に発表された、令和4年度税制改正大綱です。

そこで今回は税理士監修の下、何がどう変わりそうなのか、そしてもし法改正により暦年贈与が廃止されてなくなった時の、相続税対策についてまとめました。

Contents

暦年贈与が廃止されるのはいつから?なぜなくなるの?

 相続税対策として贈与を活用する方法、暦年贈与はこれまで長く相続税対策の4番打者でした。おさらいですが、これは年間110万円までの財産の贈与は非課税であることを利用して、子や孫への財産の移転を贈与によって行うというものでした。

毎年毎年110万円を贈与していくことによって、被相続人の財産を計画的に減らしていき、いざ被相続人が亡くなった時の相続税の対象となる財産を減らしておくことがその目的でした。

その効果は絶大で、例えば子供3人、孫が7人の合計10人に1年間で100万円ずつ贈与すると年間で1,000万円を税金を払うことなく贈与することができるという仕組みです。10年で1億円、20年で2億円の財産を、なんと税金ゼロで移すことができるというわけです。

しかし、2021年12月に発表された令和4年度税制改正大綱を読むと、どうやら近い内にこの贈与を活用した相続税対策が法改正によりできなくなりそうだということが分かります。「近い内」が正確にいつになるのかは、政府による発表を待つしかないのですが、令和3年度税制改正大綱、そして令和4年度税制改正大綱と2年連続で、この分野の法改正について記載されていることを考えると、改正が近いので準備をしておいてくださいねという政府からのメッセージであることが分かります。

またこの暦年贈与が廃止される理由については、税制改正大綱を読むと、先祖が金持ちなら子孫も金持ち、逆も然りという「格差」の解消と経済の活性化が目的であることが分かります。その結果として税収増につなげたいという思惑も見え隠れします。

令和4年度税制改正大綱の注目点とそこから推測される今後の行方

まず令和4年度税制改正大綱をみてみましょう。

その10頁には次のような記述があります。

今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。

 あわせて、経済対策として現在講じられている贈与税の非課税措置は、限度額の範囲内では家庭内における資産の移転に対して何らの税負担も求めない制度となっていることから、そのあり方について、格差の固定化防止等の観点を踏まえ、不断の見直しを行っていく必要がある。

日本では多くの金融資産を高齢者が保有しているため、これら金融資産を若い世代に早く移し替えてしまって、経済を回していきたいというのが国の希望です。

しかし、高齢者から若い世代への富の移転を何の負担もなく行ってしまうと、金持ちの子供は金持ちのまま、貧しい家の子供は貧しいままという格差が何世代にもわたって固定されてしまい、富の再分配という資本主義の基本が成立しなくなるという問題が生じます。

現在の日本では、相続税対策をしなければいけない富裕層のみがコツコツ贈与を行っていて、結果、富の再分配は起こらず経済格差は固定されてしまっています。

よって欧米に倣ったシステムに変えて、相続でも贈与でも同じ税負担となるように『不断の見直しを行っていく』、つまり「変えますからね」と宣言しているわけです。では具体的にどのように変わっていくのでしょうか。

生前贈与の三年内加算制度の見直し

令和4年現在、生前贈与の三年内加算ルールが存在しています。これは亡くなる直前三年内に贈与した財産は、相続財産に含めて相続税を計算しますというルールです。これを「持ち戻し」といいます。財産をもった人が、そろそろ寿命を迎えそうだとなった時に、課税を逃れるために慌てて贈与を行ってもダメですよという趣旨で作られた制度です。

さて上記2.で出てきた令和4年度税制改正大綱にはこんな一文がありました。

「今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直す…(略)」

これはまさにこの持ち戻しについて念頭に置いていると考えられます。日本においては3年の持ち戻し期間ですが、欧米ではこの期間が長くなります。

例えばイギリスでは7年、ドイツでは10年、フランスでは15年です。そしてアメリカでは「統一移転税額控除」というシステムが採用されており、相続をしようと贈与をしようと、一定の非課税枠を超えた部分に対して課税されます。つまりアメリカでは「持ち戻し」ということでいうと、一生涯分であるということです。

ということで、諸外国の制度を参考にしつつという一文から、生前贈与の3年加算がヨーロッパ方式で長くなる、あるいはアメリカのようにそもそも一生涯分を含むよう改正されるのではないかと分かります。

孫に対する贈与の、持ち戻し対象範囲の拡大

税制改正大綱の大前提が格差の固定をなくすことにあるのは上述の通りです。しかし現在の税制では3年内加算の対象となるのは相続人に対する贈与に限定されています。

このような理由から、そろそろ相続になりそうというタイミングで、子供をすっ飛ばして孫に贈与しておくという方法を採用する方が非常に多いわけです。しかしこれでは格差の固定をなくすという大目標を達成することができません。

そこで近い将来行われる税制改正では孫やひ孫等への贈与も、持ち戻しの対象になる可能性は非常に高いと考えられます。

相続時精算課税制度の見直し

さて、令和4年度税制改正大綱にはこんな一文がありました。

「現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直す」

相続時精算課税制度とは、2,500万円までの贈与は非課税だけど贈与した方(財産を送る側)が亡くなった時には、贈与した財産を相続財産として計算します、という制度です。

そして現在は、この相続時精算課税制度を使うか、それともメジャーな贈与である110万円贈与を使うかを選ぶことができるようになっています。しかし上で見てきたように、そもそも税制改正の目的として持ち戻しの延長、しかもその期間が生涯分かもしれないということになると、相続時精算課税制度オンリーで事足りてしまうわけです。

ということで「現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度の在り方を見直す」という一文からは、相続と贈与を一体化して、相続時精算課税制度(改)が採用されるようになるのではないかということが予想されているわけです。

今後の相続対策はどうなりそうか

では、今後の相続税対策はどのようにしていくべきでしょうか。

まずそもそも税制改正がほぼ確実にあるだろうということが分かっているわけですから、改正法が公布・施行されるまでは、現行の贈与を全力で進めていくことが考えられるかもしれません。

その上で、政府、とりわけアメリカ政府とFRBの経済政策に注意を払いながら、政府が金融引き締めに動いたり、〇〇ショックといわれるような株価の暴落等が起こったりした際には、株式等を一斉に贈与してしまうということが考えられます。

なぜなら相続財産に持ち戻しされるのは贈与した時の価格だからです。

また不動産ということでいうと、収益不動産は、さっさと子供や孫に贈与しておくことが考えられます。

不動産の元本自体は、相続発生時に持ち戻しの対象となりますが、入ってきている家賃は贈与を受けた側の財産となり、将来の相続財産を減らすことに繋がるからです。相続に当たっての不動産のことであればこちらで無料相談するとよいでしょう。

まとめ

さて、今回は現在最もメジャーな相続税対策の手法である、贈与を活用した相続税対策が法改正により廃止されるかもしれないことと、その後予想されることを書いてきました。

実行するに当たっては必ず、お近くの税理士に相談してアドバイスを受けながら進めていくことが大切です。

法律は改正されていきますので、教科書が正しいとは限りません。必ず現時点での最新の方法を専門家からアドバイス受けてください。

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