不動産

【不動産コラム】隣の土地から枝が越境してきた時にできることとは

ハリー&ネリー

僕たちはお隣の家から伸びている草を食べたらダメってママに言われてるんだ

そうだね。お隣から越境してきている草はお隣の人のものだからね

福来郎
ハリー&ネリー

でも、実は僕たち、お隣の人を見たことないんだ。近くに住んでないみたい

空き家か空き地になっているんだね。最近増えているよ

福来郎
ハリー&ネリー

夏~秋になると、お隣からすごくたくさん雑草が越境してきて、落ち葉もたくさんで僕たちの家が大変なんだ。なんとかならないかな

実は民法が改正されて、令和5年4月1日からは、正しい手順を踏めば越境してきたお隣のお家の草や枝を切ることができるようになるよ。今日はこの辺りを一緒にみていこうね

福来郎

Contents

裁判を経ずに隣地の竹木の切除ができるケースとは

隣の家の樹木の枝が、自分の土地に侵入してきて、大量の落ち葉や虫がやってくるというお悩みをおもちの方も多いのではないでしょうか。

このような場合に、お隣の方との普段の関係が良好であれば、柔らかく「大変申し訳ないのだけれど、このような事情だから、枝を切ってもらえないだろうか」とお願いするだけで事足ります。

しかし相隣関係というのは色々と複雑な要因をはらんでいるものですから、必ずしもいつも良好とは限りません。また、お隣の方がどこにいるか分からない。誰なのかも分からない。といった事情もあることでしょう。

これまでの民法では

「竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」(民233条1項)

というのが大前提でした。具体的には

①この木の生えている土地の所有者を探して、「切ってもらえないだろうか」と要求し、

②それで解決しない場合には、地方裁判所に切除請求訴訟を提起して、

③認容判決を得た上で民事執行を申立てて、この木の所有者の費用負担を前提に第三者に切除させる方法をもって、

④裁判所執行官の立会いの下で枝を切る必要がありました

とても長い道のりですし、判決が出たからといっても、小さな枝の一本でさえ自分で切ることはできないという事実に驚かれる方も多いのではないでしょうか。そして時は過ぎ、また次の年には元気に枝が越境してくるので、再び同じ手間をかけているという事実があるのです。

また、隣地の所有者がどこにいるか分からない、誰なのかが分からないという「所有者不明土地」の場合、隣地どころか、道路や鉄道の線路、電線にかかるなどから事故や災害の原因となり、しかもその責任を追及する先に窮するというような問題がありました。

そこで令和3年4月21日成立、28日公布された「民法等の一部を改正する法律」では、令和5年4月1日より裁判を経ずに切除できるケースを新設することになりました。

裁判を経ずに切除できるケースとは具体的には下記です。

切除を催告したにもかかわらず相当期間内に切除されなかった場合

まず、枝が越境しているのをみつけたら、「切ってもらえないだろうか」と要求します。そして相当の期間(国会答弁では2週間程度と例示されています)に切ってもらえなかった場合に、自分で越境した部分を切り取ることができます。「越境した部分を」というところがとても大事ですので、注意が必要です。越境していない部分は、隣地所有者固有の財産ですから、それを侵害してはいけません。

枝の所有者が不明又は所在不明の場合

この場合は、そもそも枝の所有者が不明か、どこにいるかが不明というパターンです。そもそも催告する先がないので、催告せずに切除することが可能です。「不明」というのは「自分が知らない」という程度では足りません。不動産登記簿、住民票等(弁護士等を通さなければなりません)を確認し、現地調査を行う等の合理的な方法によって調べても分からないという事情が必要です。

所有者不明土地についてはこちらの記事で詳しく書いています。

【不動産コラム】所有者不明土地を手に入れる方法【民法改正も分かりやすく】

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急迫の事情があるとき

例えば地震で破損した建物の修繕工事を行うための足場を組む必要があるのに、枝が邪魔で組めないというような、急迫の事情がある場合に、裁判を経ずに切除することが可能です。

さて、以上のような場合に、「例外的に」裁判を経ずに切除することができるようになるわけですが、上でも述べたように「越境している部分」の切除のみに限られることに注意が必要です。「どうせまた伸びてくるから」と越境していない部分まで切除してしまうと、これは財産権の侵害で損害賠償を求められるリスクがありますから注意が必要です。

越境してきた枝の生えている土地が共有の場合にどうすればよいか

共有者全員に「切ってくれ」と催告する、又は上記の「急迫の事情があるとき」に準ずることとなります。

では一部の共有者が不明とか、連絡がつかないというような場合はどうでしょうか。

この場合、新民法233条2項の

「竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。」(民法233条2項)

という文言を適用することとなります。枝は共有者の一人でも単独で切除できるものです。また物理的に太い枝であっても、高枝切ばさみをもっていなくても、誰かに頼んだり業者を手配したりすることで切除することができるはずです。

したがって判明している共有者の一人に対して切除請求訴訟を提起し判決を得ることで、その人に代わって切除することができるようになると考えられています(法務省見解)。

つまり隣地が共有の場合は、裁判を経ずに越境部分を切ることは許されず「切っても良いですよ」という判決が必要ですから、ここに注意が必要です。

なお、夫婦間で不動産が共有されている場合についてはこちらの記事が参考になります。

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この法律はいつから施行されるのか

この改正民法の施行は令和5年4月1日となります。詳しくは法務省ホームページをご覧ください

まとめ「普段からお隣と仲良くしておきましょう」

というわけで、民法が改正されて、越境枝を切除することに対するハードルは少し下がることとなります。

しかし、法律がどうのという理論を持ち出すのは最終手段にすべきです。というのも、やはり法律論となると、どうしても色々なことで対立するきっかけとなってしまいます。他人に「正しくあれ」という要求を持ち出すと、自分の側にも完璧な正しさを求められるものです。

不動産の管理の仕事の中で、いやというほどこのケースをみてきました。

交渉は何事も「ギブ&テイク」が必要です。何かを求めるならば、何かを与えていなければなりません。それが自分にとっては正当な権利であってもです。やはり相手には相手の事情があります。

したがって、自分が困った時にすんなり手を差し伸べてもらうためには、普段から自分が人に手を差し伸べていることが大切です。

具体的には「もしよろしければ、定期的に樹木を調えて差し上げましょうか?」というように、決め事として樹木の管理をさせてもらうような仕組みができていれば良いですね。

話を聞いてみると、実は相手も病気だったり、遠方にお住まいだったりして、本人もどうしたらよいか困っていたということが多いものです。遠方にお住まいの場合には、空き家・空き地管理を宅建業者にしてもらうことが有効な解決方法となることがあります。こちらにご相談いただければ、信頼できる地元の業者をご紹介いたします。

このようにして普段からコミュニケーションをとり、より良い相隣関係を作るように心がけることは、トラブルを避ける何よりの手段です。また大抵の場合、思いもよらない良いことが舞い込むきっかけとなるものです。

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